住宅ローン控除
住宅ローン控除とは?                                           平成17年1月現在

住宅金融公庫や銀行から住宅ローンを借りて自宅を購入・増改築した人が、一定の条件を満たした場合、
入居分の確定申告から一定の期間、ローン残高を基にして計算した額を各年分の所得税額から控除するものです。
平成12年1月1日〜平成13年6月30日までに住み始めた場合は最長15年間、平成13年7月1日〜平成20年12月31日までに住み始めた場合は最長10年間にわたり,居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。
増改築は100万円を超える工事に要した借入額が対象。
サラリーマンの場合、確定申告が必要なのは1年目だけ、2年目以降は年末調整で還付が受けられます。

中古も適用になります。

住宅ローン控除の申請を忘れても、5年間はさかのぼって請求することができます。要件ご確認を。

例えば今年申告の場合、H12年度〜H16年度間で居住開始から,引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること。

控除額(H12年1/1〜H13年6/30までに居住開始)
控除期間
控除額
控除額の上限
トータルの最大控除額
入居1年〜6年目
年末ローン残高×1% 各年50万円  
入居7〜11年目 年末ローン残高×0.75% 各年37万5000円
587.5万円
入居12〜15年目 年末ローン残高×0.5% 各年25万円  

控除額(H13年7/1〜H16年12/31までに居住開始)
控除期間
控除額
控除額の上限
トータルの最大控除額
10年間
年末ローン残高×1% 各年50万円
500万円

控除額(H17年1/1〜H17年12/31までに居住開始) 2005年入居
控除期間
控除額
控除額の上限
トータルの最大控除額
10年間
1〜8年目 年末ローン残高4000万以下の部分
×1%
各年40万
 360万円
9〜10年目 年末ローン残高4000万以下の部分
×0.5%
各年20万

※H18〜H20年分は省略。段階的に控除額縮小。

15年度改正: 転勤等により一度転出した後、再居住した場合における住宅ローン控除の再適用
(取得)入居 ⇒ (転勤)空家・貸家 ⇒ 再入居
×
改正前× 改正後○
※この改正は、平成15年4月1日以後に居住の用に供しなくなった場合について適用される。

ローン控除の条件は? 主条件は下記の内容です。
■その年の年間所得が3000万以下であること。(各年ごとに判定)
■住宅金融公庫等からのローン返済期間が10年以上
■マイホームを取得してから6カ月以内に入居して2004年末まで引き続き住んでいる事。
■床面積が50u以上(登記簿上であり、販売パンフレット記載面積とは違います)
■併用住宅の場合、居住用床面積が1/2以上であること。
■居住用に供した年とその前後2年ずつの5年の間に譲渡所得の特例(3000万控除等)を利用していない こと。
中古の場合次のような条件があります。
 木造等非耐火建築物は取得日時点で築後20年以内
 マンション等の耐火建築物は取得日時点で築後25年以内
 ※平成17年(2005年)4月以降は、国の定めた耐震基準を満たしたもののみ、築年数関係なく対象になる。  
   但し国会にて未だ改正法律案が可決成立されていません。よって現時点では予定となります。
                                                H17.1.12現在

申請必要書類 
□土地建物謄本(原本)
□住民票(本年取得のもの。12/31現在居住していることの証明)
□売買契約書(コピー可)※契約印紙が貼付されていること。
□ローン残高証明(年末に金融機関から郵送してきたもの)
□源泉徴収票(前年度)
□認印
□自己の預金通帳口座番号(申請後口座に還付金が振り込まれます)

●H17年 2/1〜3/15日迄、集中還付センター(小倉北区モノレール旦過駅前)及び各地区税務署にて受付け。
  上記外でも受付可
尚、上記内容についての個別詳細については管轄税務署にてご確認ください。