| 住宅ローン控除 |
平成19年度 |
| ■本年度の集中還付センターは小倉北区浅野AIM3Fです。2/1(木)1〜3/15(木) |
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| 小倉北区は税務署の職員も上記に詰めていますので、北区税務署では受付けしておりません。 その他の区では該当区税務署にても受付け可能です。 尚、集中還付センターでは、全区居住者が申請できます。 |
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| ※H18年入居、今年度申告の方を対象に記載しておりますが、今年度は下記改正点があります。 ※ H19年度改正: H19年1月1日以降に入居した場合住宅ローン減税の選択制(現行10年と15年の選択制に) 新設→減税期間15年(1〜10年目0.6% 11年目〜15年目0.4% 最大減税額200万円は同じ) |
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| ●住宅ローン控除とは? | |
| 住宅金融公庫や銀行から住宅ローンを借りて自宅を購入・増改築した人が、一定の条件を満たした場合、入居分の確定申告から一定の期間、ローン残高を基にして計算した額を各年分の所得税額から控除するものです。
平成20年12月31日までに自己の居住用として住み始めた場合、一定の要件を満たすときには、最長10年間にわたり,居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。 増改築は100万円を超える工事に要した借入額が対象。 サラリーマンの場合、確定申告が必要なのは1年目だけ、2年目以降は年末調整で還付が受けられます。 |
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| ★中古も適用になります。 | |
| ★住宅ローン控除の申請を忘れても、5年間はさかのぼって請求することができます。ご確認を。 |
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| ★築後経過年数要件(木造20年以内、耐火構造25年以内)⇒新耐震基準に適合していれば築後年数に 関係なく減税の対象となる。 新耐震基準⇒1981年(昭和56年)制定 | |
| ※但し、適用のためには登録建築士の適合証明の添付が必要となる。 | |
| 又、検査には、最低建築時の平面図、マンションにおいては設計図書等が必要となり、尚且つ、 経過年数的にみても どれほどの割合で減税対象物件となるかは不確定であるり、 個別において関係機関との 相談が必要である。 | |
| ※現実として、築後20年以上経った木造においては適用になるケースは、ほとんど考えられないかもしれません。 | |
| 控除額(入居年:平成17年) |
| 控除期間 |
控除額 |
控除額の上限 |
トータルの最大減税額 |
| 1〜8年目 |
年末ローン残高4000万以下の部分 ×1% |
年40万円 |
360万円 |
9・10年目 |
年末ローン残高4000万以下の部分 |
年20万円 |
| 控除額(入居年:平成18年) |
| 控除期間 |
控除額 |
控除額の上限 |
トータルの最大減税額 |
| 1〜7年目 |
年末ローン残高3000万以下の部分 ×1% |
年30万円 |
255万円 |
8〜10年目 |
年末ローン残高3000万以下の部分 |
年15万円 |
| 控除額(入居年:平成19年) |
| 控除期間 |
控除額 |
控除額の上限 |
トータルの最大減税額 |
| 1〜6年目 |
年末ローン残高2500万以下の部分 ×1% |
年25万円 |
200万円 |
7〜10年目 |
年末ローン残高2500万以下の部分 |
年12.5万円 |
| 控除額(入居年:平成20年) |
| 控除期間 |
控除額 |
控除額の上限 |
トータルの最大減税額 |
| 1〜6年目 |
年末ローン残高2000万以下の部分 ×1% |
年20万円 |
160万円 |
7〜10年目 |
年末ローン残高2000万以下の部分 |
年10万円 |
| (取得)入居 ⇒ | (転勤)空家・貸家 ⇒ | 再入居 |
| ○ |
× |
改正前× 改正後○ |
| ※この改正は、平成15年4月1日以後に居住の用に供しなくなった場合について適用される。 | ||
| ■控除を受ける年の年間所得金額が3,000万年以下であること。(給与所得のみの方は、年収が3,336万円以下) |
| ■住宅金融公庫等からのローン返済期間が10年以上 |
| ■マイホームを取得してから6カ月以内に入居して控除を受ける年末まで引き続き住んでいる事。 |
| ■床面積が50u以上(登記簿上であり、販売パンフレット記載面積とは違います) |
| ■併用住宅の場合、居住用床面積が1/2以上であること。 |
| ■居住用に供した年とその前後2年ずつの5年の間に譲渡所得の特例(3000万控除等)を利用していない こと。 |
| ●中古の場合次のような条件があります。 |
| 木造等非耐火建築物は取得日時点で築後20年以内 |
| マンション等の耐火建築物は取得日時点で築後25年以内 |
| ※但し、平成17年度改正では、地震に対する安全基準に適合している中古住宅については、築後年数に |
| かかわらず、軽減適用対象に加えることとされています。 |
| □土地建物謄本(原本) |
| □住民票(本年取得のもの。12/31現在居住していることの証明) |
| □売買契約書(コピー可) |
| □ローン残高証明(年末に金融機関から郵送してきたもの) |
| □源泉徴収票(前年度) |
| □認印 |
| □自己の預金通帳口座番号(申請後口座に還付金が振り込まれます) |
| ※年度を遡って還付を受ける場合は、該当各年度の残高証明、及び源泉徴収票が必要となります。 |
●上記詳細については本控除の概略です。個人の適用内容については 、管轄税務署等にて再度ご確認ください。
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