よくあるご質問

よくあるご質問

ネクストとはどんな会社ですか?

弊社は、代表が仲介専門業社勤務を経て1993年に独立開業した会社です。独立当時は既にバブルも終焉していましたが、自身も会社もバブル云々的側面とは無縁な、地道な不動産会社です。
地元北九州地区には、郡部を含め大小合わせて約1,000の不動産業者が存在しますが、弊社の立ち位置はどの業者さんとも少しばかり違うかもしれません。そんな小さな会社ならではの、手づくり的な仕事をさせていただきながら、お取引の大半がご紹介やリピーター様によって成り立っています。

振り返れば起業して早26年目となりますが、弊社の一貫した仕事スタンスはこれからも変わりません。起業当時から今日まで、店頭におよそ不動産会社と判るのぼりやチラシを掲げたこともないなか、ご縁によって今日まで生かされてきました。
知識も情報も広く容易く手に入れることのできる現代社会において、我々に求められるのは、専門家ならではの知識と提案力。そして、失敗を含めての豊富な経験による、お客様への安心・安全・満足の追求こそが企業としての使命だと確信いたします。

具体的にどのようなサービスを行っていますか?

弊社には2つのネクストがあります。

その1.「不動産Dr.Next」不動産Dr.Next

ただ単に物件のご紹介というより、コンサル(提案)とサポートの役目を果たします。

  • 【不動産仲介・管理・コンサルティング】

    1. ご売却、ご購入の相談。企業様の転勤によるお部屋探し。
    2. 住宅や駐車場を貸したいオーナー様。
    3. 管理は任せているけれど、相続や事業承継について等、諸々をセカンドピニオン的に相談相手が欲しい。
    • お取引いただく大半がご紹介やリピーターに因るものであり、優先すべき大切なお客様なのですが、新規にお問合せをいただくお客様のご相談にも同じく丁寧にお受けしますのでどうぞご安心ください。
  • 「いつでもなんでも相談できる」身近な相談者

    オーナー様向け月額定額制のコンサルサポート制度もあります。

その2.「相続Dr.Next」相続Dr.Next

2017年8月。様々な想いがあって人の役に立ち合いとサイトを立ち上げました。

相続財産の約6割を不動産が占めているという現在状況。様々な側面において不動産と相続というものがリンクしています。個々の事情によって異なるご相談に対して真にお役に立つためにと、講習やセミナー等で研鑽を積んできました。相続の勉強から・・
そして、親が元気なうちに将来に向けて家族間で不安のない相続対策として有効な「家族信託」との出会いがありました。

不動産のことも相続のことも、トータル的なサポートを目指します。安心して相談できる総合病院の窓口ともいえるでしょうか。いえ、いわば身近なかかりつけ医的存在でありたいと思っています。専門家が気づけないところも問診によって大切なところを気づき、場合によっては、専門家とも連携することでご相談者様の期待に応えることもできるでしょう。その道の信頼できる各専門家を知っていることも弊社の強みです。訊きたいことが訊ける。分からないことが分かる。窓口を一本化することですっきりします。

  • 【相続相談】円満な相続を実現するための相談窓口

    • 相続が争族とならないように
  • 【家族信託】成年後見制度に代わる新しい財産の管理・承継のしくみ

    • 判断能力があるうちに対策を
    • 遺言や成年後見では実現できなかった相続・事業承継・認知症対策

売却について

売却を考えているのですが査定をしていただけますか?(売却)

大丈夫です。ただ、「およそ幾らくらいですか?」と、電話口でのお尋ねに回答はさしあげかねます。といいますのは、およその土地相場は判断できても、ふたつとして同じものがない不動産においては、個別要因が価格に反映されるわけです。例えば、近接した地域に同じ築年数を持つ不動産があっても異なるというように。もちろん、大まかな相場感はお伝えできますが。

当社が行う査定は、不動産鑑定評価ではありません。売買事例や公示価格、固定資産税路線価、市場動向。建物があればその維持管理程度、その他流通性を判断しながらの実勢価格としての見解をご提示さしあげます。
また、売買時における諸々手続きについても分かりやすくご説明いたしますし、お客様にとっての最適な売却方法を判断いたします。
ご相談時に物件資料(権利証書・建築確認書・間取図・購入時の資料・固定資産税納付書)等をご用意いただくと打合せがスムースにいきます。

  • 査定無料。個人情報厳守。
建物が古く、不動産業者さんに「建物を取り壊して売り出しする方がいい」と言われました。(売却)

よくお聞きする話しです。
確かに、建物の評価はその構造をみながら新築時から経過した期間を償却年数としておよその算出をするわけです。自住用の一般中古であれば、20年以上経っていれば一般的には、買う側も不動産業者も、その先の建替えを視野に捉えながら、あとどれくらい利用できるかで、おのずと価格は「建物償却土地値」としての感覚での取扱が自然な流れ。
相当な傷み具合でない限り、私は、「中古戸建と売地としての両方で販売していきましょう」と提案することが多いです。

何故なら、建物を取り壊してしまうと、先行して解体費用も必要となりますし、翌年からは固定資産税の軽減(小規模住宅用地1/6、一般住宅地1/3)も元に戻ってしまいます。それよりなにより、手頃な中古住宅として売却できたかもしれないという選択肢まで失ってしまいます。地域によって違いはありますが、この北九州地区では、中古戸建における価格の手頃感は土地付きとして、マンション購入と比較して十分その対象になりえる要素をもっているのです。

まだ大切なこともありますね。所有者ご自身が住んでこられたお家なら、譲渡おける居住用財産の特別控除の適用可否もありますね。住まなくなって3年目の12月31日迄に譲渡すれば譲渡所得に対して3000万の控除があるのですが、その適用期限が更地にすると1年に。 いろいろ考えると長くなります。要はよく考えてみること。
というわけで、更地にするかどうか。商談がはじまってからでもよいでしょう。土地購入としてのお客様が現れれば、その時当然ながら、価格から建物解体費用を割引く、との取引構造となるわけです。

更に例えば、中古住宅で売却できた場合、建物をまだ十分利用できると判断された戸建ては、机上計算による償却とは異なって、仮に30年経過したものでもゼロ評価にはならず土地価格にプラスされ実際土地のみで売却するより解体費用もかからず良かったというケースは多々あるのです。
耐用年数による減価計算と、もうひとつの要点である建物維持管理、補充実施履歴や所有者様の日頃のお手入れ等による個別要因もポイント。また、築年数が経っているけれど趣のある家屋を若い方が求める、なんてこともあります。
まずは、ご相談を。

親が施設に入所。空き家となった実家の処分について相談を。(実家売却)

先ずはお伺いします。その不動産の所有名義はどなたでしょう?まだ親御さんのままですか?
それとも既に相続によってお子さんのうちのどなたかになっているのでしょうか?
まだ親御さん名義で親御さんがご健在であれば、ご本人に法律行為をする当事者としての意思と判断力の有無はどうでしょう?

いずれの状況においても、空き家のままにしておくことは、建物の傷みも進み資産価値を下げる要因にもなりますし、無駄な固定資産税を払い続けることになります。ご相談内容をお聞きしながら、関係者、査定、売却した場合の税金や取引における全体の流れなど、ご相談者様の現在状況を把握しながら、丁寧なご説明と適切なアドバイスを差し上げます。

  
家を売るのに住んだままでもいいのでしょうか?(売却)
お住まいになったままでOKです。お客様がつき契約して決済迄にお引越しされて構いません。買主様もローンの利用があれば決済までに最低でも1~2ヶ月を要します。一般的には契約から引渡までおよそ2~3ヶ月をみることが多いようです。
尚、新築買い替え等で、先に現住居の決済をした後にお引越ししなければならないこともままありますし、引渡の条件として当初に取り決めしておくことによって可能になることもあります。
因みに、リフォーム物件でもない限り、空き家より居住中の方が生活かもあって雰囲気的には良いと思います。

購入について

他社取扱不動産の購入を検討していますが、購入にあり、契約内容や注意点等の相談をしたいのですが・・(購入)
お客様の疑問点に、分かる範囲での簡単なお答えはできます。
また、検討~購入~決済まで、お客様をサポートさせていただく制度も賜っています。素朴な疑問、分からない解決するためにご活用ください。※要費用
初めての不動産購入を検討しています。必要な諸費用やローンについてなど、分からないことを教えていただけますか?(購入)
はい。探し始めたばかりの方で、購入のための諸経費や、適したローン支払いについて。
中古から新築まで、物件の見方、選び方や資金計画などもアドバイスできます。ずっと先のことでも疑問をひとつずつ片付けていくと理解は深まり、だんだんとご自分に合ったものが見えてくるでしょう。

賃貸について

県外からの引っ越しを考えています。物件探しから見学・入居までフォローしていただけますか?(借りる)
弊社では、県外法人企業様からの転勤によるお部屋探しの依頼をお受けすることが多いです。その場合、担当者様からご希望等をお聴きした上、希望に合ったものをピックアップしたものを、転勤者様に実際にご見学いただいたりしてご契約に至っています。
たとえ遠隔地でも、スムースにいくように、契約担当者様、ご入居者様とも連携して行いますのでご安心いただけます。また、お引越し時の各種手配(水道・電気・ガス)もお手伝いいたしております。はじめての赴任先であってもご心配は要りません。

相談室

自宅を売って住み替えたい。(住み替え)

マンションに住んでみたけれど、やはり一度は一軒家に住んでみたいとおっしゃる若い方。

長らく戸建てに住みながら、経年により建物も傷んできて、ご自身も年齢による管理の煩わしさと、若い頃には何でもなかった買い物や交通にも不便さを感じるようになった。

定年を過ぎ、子どもたちが育った思い出の離れがたき地ではあるけれど、この際、カギ一本で戸締まりでき、エレベーターで下りれば周りにスーパーも、病院も銀行も、全てが徒歩圏内にあることとの利便性を求めて、とご相談されるご年配の方。

購入で住み替える場合、売却が先か購入が先かということになります。売却代金を購入資金に充てるということでは売却が先。いくら希望物件が見つかったとしても処分の目処がつかなければどうしようもないわけです。当面、購入にするには融資あるいは現金でまかなえるということであれば物件取得を先行してできるでしょう。しかしながら、大半が、売却資金を購入に充てるというケース。鶏が先か卵が先かという悩ましき課題ではありますが、全くできないこともありません。

先ずはご相談を。お客様のご意向やご事情を伺いながら、できることできないことを明確にし、スムースな住替えをサポートさせていただきます。

投資用不動産を購入したい。(不動産投資)

最近は金融機関の融資も厳しく下火となりましたが、ひところは投資専門不動産業者から、「投資物件はないですか?」「いくらでも買います」と毎日のように問い合わせがありました。

買って売って・・目まぐるしく所有者が変わる投資物件。弊社は、投資物件専門業者でもなく、どちらかというとそれらを対象とした取引は苦手です。

買った端からすぐさま転売されるなかで、「また管理が替わったの?」と戸惑う入居者様の声を聞きます。投資が目的ですから、オーナー様は、「入口」と「所有期間」と「出口」における投資効率を追求するのは当然ながら、あまりにたらい回しのようでは、不動産が泣いている。取得される物件に少しは愛情を持って欲しいと願うわけです。

そんな、たかだかの不動産屋である弊社の想いを少しでも共有できるオーナー様のために、検討物件の実の良し悪しや市場を誠実に丁寧にアドバイスできれば幸い。

自分で管理している駐車場の管理をお願いしたい。(管理)

駐車場は住宅に比べ管理するにそれほど厄介でもなく、また一箇所だけを不動産会社に依頼するにも・・といってご自分で長年管理してこられた方は多くいらっしゃいます。回り回ってある日ご相談をお受けするなかで、これまでの入金状況を自分なりに丁寧に罫線を引いて記したノートを拝見すると、一所懸命管理されてきたのだな・・と思います。

けれどもいろいろお聞きすると、未収に対する請求も後追いで、いつしか滞ってしまった賃料の、果たして実際の滞納額はいくらなのかが把握できていない。あるいは、解約の段になって預り金が不明確。契約者から保管証明を発行して欲しいと言われてもスピーディにできないなど、結構抜け落ちている部分があります、特に駐車場の場合、入れ替わりも頻繁に発生するため、その都度における賃料の日割精算も煩雑になります。また、大手管理会社さんでは、ひとつひとつに気が回らないこともあるでしょう。

駐車場を積極的にネットで公開しているケースは少ないように思えますが、駐車場って結構ネットで反響があるのです。

弊社は小さな会社ですから、たとえ10台程度の一区画でも大切に管理させていただきます。自分管理の手を離すと随分と楽になりますよ。

相続について

親が遺してくれた不動産の有効活用を検討。(相続/活用)

不動産の活用方法はよくよく考えてみましょう。

建築会社の目先の提案に安直に惑わさないこと。また、注意すべきは不動産の共有。修繕、建替え、処分と、何をするにも共有者間の意思統一と合意が必要ですし、管理運営に支障をきたします。

不動産の共有は、共有者に相続が発生するたびに共有者が増え持分が更に細分化されるなど、将来に渡って数々問題を抱えることにもなり、せっかく親が遺してくれた財産を、活用どころか時に揉める元。親からすると可愛い孫にまで負の財産として継がせることにもなりかねません。

そこで例えば、既存の賃貸アパートを相続財産として共有した場合、ひとつの手段として「家族(民事)信託」を活用するという方法も考えられます。共有者全員を委託者兼受益者として、信託財産とした不動産の活用目的を定め、共有者のなかで管理運営に適した人に、形式上の所有者としての受託者を任せるという方法。権限を集約することで円滑な運営が見込めます。

だからといって自分の権利がなくなるわけではありません。賃貸アパートから得られる賃料収入(益)を受ける権利は共有者。不動産からあがる収益は「受益権」として分配することができますし、将来共有者に相続が起こっても、管理運営に支障をきたすことなくその承継方法を決めておくこともできます。

「守る(管理)」「活かす(活用)」「遺す(承継)」。柔軟性をもって定めることのできる家族信託は、個々人の事情に合わせてカスタマイズできます。是非気軽にご相談ください。

いずれにしても、親が遺してくれた不動産の内容を精査し、市場動向や関係者の事情とそれぞれの想い、要点課題を紐解きながら、活用から承継までを考えたアドバイスをいたします。

半年前に親が亡くなり相続となったのですが、まだ相続登記をしていません。今後のことや手続きについて誰に相談してよいか…(相続登記)

不動産の相続登記を未了のままにしているケースをよく見うけます。放置したままでいると何が悪いのか。

先ずもって、相続税の申告が必要であるかどうか。相続税の課税対象であれば、相続開始を知った日の翌日から10ケ月以内が申告納税期限となっています。納付は、遺産分割協議が整っていない状況でもしなければならず、その場合、とりあえず法定相続分に従って分割取得したと仮定して申告納付します。

で、注意すべきは、相続税には配偶者に対する軽減や小規模宅地の評価減等の優遇措置があり、それらを受けるためには、10ケ月以内に「遺産分割協議ができていること」が条件となっています。まあしかし、死亡者数に対する相続税の課税対象件数は8.3%(2017年度国税庁「相続税の申告状況について」より)程度ですから、ほとんどの人が心配ないかもしれませんが。

相続登記に法的義務はありませんから、ついそのままにしていたりしますが、年月が経てば経つほど、当初相続人が亡くなって、その子が代襲相続するなど、さらに関係相続人が増えてしまっていることがあります。遺産分割協議には全員の合意が必要となるので、状況によっては相続人を辿るのは司法書士でも大変です。しかも、そのなかに行方不明者がいれば不在者財産管理人を家庭裁判所で選任したり、認知症者がいる場合には、同じく家庭裁判所の審判により成年後見人を付したりと、結構厄介です。いざというときに処分することもでず売却の機会も逸してしまいます。気づけば早めに手続きをしましょう。

弊社は、お客様の課題を、各専門家をコーディネートしてサポートさせていただくことができます。

相談Dr.Next