お役立ちコラム

超高齢者社会の現状と財産管理としての一手法

超高齢者社会の現状 

我が国における総人口が減少の一途を辿るなかで、人口に占める高齢者の割合は年々増加を続け、いまや、その割合は27.7%(内閣府発表2017年10月1日現在)を占め、平均寿命も、2016年現在、男性80.98年、女性87.14年と年々延びています。
ここで重要なのは、寿命から「健康寿命」を引いた期間の部分であり、判断能力を喪失し身体的にも不自由になったときにおいて、残りのその期間をどう対処するのかは、本人だけのことに収まらず、周り、とりわけ家族を巻き込んで大きな課題となります。

一人住まいの母が施設に入り、空き家となった実家を処分したいけど・・

ご相談をお受けしたときには既にご本人が認知症となっていて資産が凍結状態。必要とする預貯金の引き出しもままならず、空き家となった実家を売却して介護費用に充てたくてもできず、それらをしようと思えば成年後見人をつけるしかなく、詰まるところ家庭裁判所の管理下に置かれることになった財産は、結果的に有効に活用するには不自由なまま。しかしながら、親の面倒は当然ながら見なければならないわけで、子の生活にも影響してくる。そんなお悩みの場面を数多く目にします。それは、少子高齢化のなかでは更に深刻です。

知って得する家族信託

平成19年(2007年)に信託法が大改正され、それまで信託銀行や信託会社が取り扱う資産運用を目的としたもの(商事信託)が、営利を目的としない個人間(主に家族間)による財産管理の手法(民事信託)として利用しやすくなりました。その信託ですが、テレビや新聞でとりあげられて少しずつ周知されてきたのはついここ数年のことです。

遺言や成年後見では実現できなかった財産管理の一手法 

財産をもつ本人(委託者)が財産(預貯金や不動産)の名義を形式的に受託者(託される人)に移転することで、財産の管理処分権限を与えられた受託者は、その目的に従って、守られる人(受益者)のために管理していく。不動産であれば登記簿上の権利者は受託者となって本人に判断能力がなくなっても売却が可能。託す人と守られる人が同じであれば、贈与税もかかりません。
施設に入所後も自分の財産管理は、信頼できる家族や人に任せていられる。
本人も家族も安心できる「家族信託」は、遺言や成年後見制度に代わる柔軟性をもった財産管理の一手法として良い制度です。

タイミングを逃さない

とはいえ、「認知症になる前に!」「お元気なうちに!」がポイント。親が認知症になった後ではなにもできません。親が築いた財産を、有効に使い、相続が発生した後の承継まで定めることができるのが家族(民事)信託です。
親の万一に備え、周りが安心できるためにも家族間で早めの対策を。
それが親の役目でもあり、円満なる承継への道筋です。

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
弊社は、同協会の会員であり許諾を得て家族信託という用語を使用しています。

記:2019.10.12 HP「家族信託サポート」掲載原稿

相談Dr.Next